破壊措置命令 厳格な文民統制の下に

 北朝鮮の意図が分からず、ミサイル発射の可能性がにわかに高まったわけではないようだが、憲法九条が定める専守防衛の枠内で、国民の生命と財産を守るため最善を尽くすのは政府の役目だ。命令もその一環なのだろう。

なんで、この文の前に、以下のようなことを書いておいて、高まったわけではないと判断できるのか。

1 北朝鮮は先月始まった米韓合同軍事演習に反発して「朝鮮戦争の休戦協定を白紙化する」と表明し、米国本土などへの「核による先制攻撃」にも言及した。
2 在日米軍基地がある沖縄や青森県三沢、神奈川県横須賀も攻撃対象に名指しした。
3 特に懸念されるのは米領グアムを射程に収める新型中距離弾道ミサイル「ムスダン」とみられる物体を日本海側に運搬したことだ。

1 協定の白紙化の表明→戦争を再開しますの意。
2 在日米軍基地も攻撃対象→日本の領土内も攻撃対象の意。
3 ミサイルと思われる物資を運搬している。→ミサイルであった場合、ミサイルを発射する準備をしていると考えられる。軍事兵器を運搬する理由って「使う」か「使うために補充する」ためだろう。

自衛隊法では、首相が破壊措置の結果を速やかに国会に報告すればよいが、国権の最高機関たる国会が、命令が出ているのかどうかさえ把握できていなければ、その是非の検証すらできない。

法令に抵触してないし問題ねえじゃん。別に国会に自衛隊の指揮権無いんだし、その是非の検証とやらをしても意味ないだろ。仮に国会が非と判断しても、外野の評論家がくっちゃべってるのと変わらないじゃん。